2007年 3月 29日 更新
2006年5月の会社法施行に伴い、当社は金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社であるため、会社法440条4項の規定に基づき、第7期より決算公告を省略いたします。
決算情報は「IR資料室」の「有価証券報告書」からご覧ください。
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